第3 回 資格取得までの道筋を紹介
民間車検工場の設備要件 ②「設備機器」について
民間車検工場を目指す認証工場の方に分かり易く、その道程を紹介していくコーナー。第3 回は「民間車検工場の設備要件」
の中から必要な設備機器について、一覧表で説明する。なお、認証工場ですでに持っている設備機器については、除外している。
2.設備(対象とする装置ごとに必要な作業機械等)
施行規則別表第5 (作業機械等)
備考 ○印は、対象とする装置の種類の項に掲げる装置を取り外して分解整備を行う事業場が当該各欄に掲 げる作業機械等をそれぞれ備えなければならないことを示す。
a. 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。
b. 普通自動車分解整備事業で対象とする自動車がカタピラを有する大型特殊自動車であるものにあつては、第11 号から第14 号まで、第17 号及び第18 号に掲げるものを、カタピラを有しない大型特殊自動車であるものにあっては、第17 号及び第18 号に掲げるものを除く。
c. 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が三輪の小型自動車及び二輪の小型自動車であるもの並びに三輪の小型自動車であるものにあつては、第11 号から第13 号までに掲げるものを、二輪の小型自動車であるものにあつては、第11 号から第13 号まで及び第15 号から第16 号までに掲げるものを除く。
d. ガソリン及び液化石油ガスを燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第6号、第7号、第17 号及び第18 号に掲げるものを、軽油を燃料とする原動機の点検を行わない事業場にあつては、第8号に掲げるものを除く。
e. 小型自動車分解整備事業で対象とする自動車が二輪の小型自動車であるものにあつては、第1号及び第2号に掲げるものを除く。
民間車検工場開業への道 第3回民間車検工場の設備要件