自動車関連行政情報
指定整備工場の設備要件について緩和を検討
国土交通省
せいび界2013年2月号
国土交通省では、指定整備工場の指定認証要件に関して、一部見直しを含めた対応を、業界団体の意見を聞きながら、継続して改正作業を進めている。
指定要件の見直しについては、2007年に最低工員数の引き下げが行われ、5人以上→4人以上となったが、今回の見直しでは最低工員数の引き下げは行わず、設備要件の一部緩和などが検討されている。
指定整備率のさらなる向上を図る
今回の指定要件の見直しは、2010年に先の民主党内閣が閣議決定した「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」がその基とな
っている。そのため、最終的な法令策定については今後の動向次第と国土交通省も話した上で、見直し案を業界団体等に投げかけている最中だ。
しかし、一方で検査業務の民間移管に関しては、同省の長年の取り組み課題でもある。特に直近5年間の指定整備率は登録車で73~74%、軽自動車で63 ~ 64%とほぼ横ばいとなっている。そのため、指定整備率の向上による大幅な民間移管を実現するための、方策の一つとして指定要件の(緩和を含めた)見直しを検討してきた。
その中で、安全・環境レベルを低下させない、点検整備の実施率向上が図られるといった観点から指定整備の仕組みを変えないという前提で対策案を構築していくということだ。
完成検査場と屋内現車作業場の兼用を認めるなどの見直し案
見直し案の具体策としては、特定指定制度における①検査設備の共同使用に関する制限の緩和、②完成検査場と屋内現車作業場の兼用可などとなっている。
①では、現在、契約できる共同検査設備について、一つと決められているものを複数の貸し手と契約できる仕組みとし、事業者の設備投資による負担軽減を図る。②では、都市部などの工場で、敷地面積が少ない認証工場などでも、完成検査場と屋内作業場の兼用を認めることで、指定認証を取りやすくする措置を取る。
また設備条件以外では、車検成績の台数見直しや検査員講習受講の容易化なども挙げられている。
その他にも、現在、運輸局ごとにばらつきがある指定工場の申請・審査手続きなどを全国で統一するなど、認証工場が指定工場資格を取りやすい環境整備をして、指定整備率向上に繋げて行く構えだ。