マイナンバーへの対応は?(1)

マイナンバー運用開始迫る!!
自動車整備業はどんな準備が必要か?!(1)

国民ひとり一人に付与される「マイナンバー」の運用開始までに、残り半年を切りました。自動車整備業は何を準備したら良いのか、働く従業員、役員、パートなど個人は?たくさんの疑問があって心配ですね。そこで、今月から「ユピックニュース」紙面で数回にわけ、様々な疑問に答える特集記事を組む事とします。定着するまで、しばらく保存版として必要に応じて見直しされることをお勧めします。

Q1.マイナンバーとは何??

住民票を持つすべての国民に、一人一番号付与され、個人を識別して社会保障、税の番号として利用し、行政効率を上げて国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する為に平成28年1月から利用開始する新しい制度です。今年の10月から住民票を持つもの全員に郵送で通知され、それを企業は関係書類の提出時に、本人からマイナンバーの提供を受けて提出することになります。

Q2.どんな場面でマイナンバーが利用されるのか?

マイナンバーはその利用範囲が、社会保障、税、災害対策に限定されています。そのため、本人の犯罪歴、借金履歴、病歴、出身履歴などプライバシー侵害につながる利用はできない厳しい制限が設けられています。

Q3.マイナンバーは妻や子供にも付与されるのか?

そのとおりです。他人と重複しな唯一無二の番号がすべての国民に付与されます。番号に関連付けられる情報は、氏名、住所、生年月日、性別の4情報だけであり、プライバシー保護の観点から、そのほかの情報などに利用することを禁じています。

Q4.具体的に提出する場合とは、どんな場合があるのか?

本人や会社が、社会保障、税、災害対策に関する分野で、国の行政機関、地方公共団体などに提出する申請書、申告書、調書などにマイナンバーを記載して提出することになります。例を挙げると、本人が、児童扶養手当の支給を受ける場合や、所得税の確定申告などにマイナンバー記載が必要となり、会社の場合は、従業員からマイナンバーの提供を受け、源泉徴収票などに記載して税務署長に提出する場合などがあります。そのため、従業員からマイナンバーを提供してもらう必要があります。

Q5.会社業務で、マイナンバーはどのように利用するのか?

会社は、個人に代わって個人番号関係事務を代行する為、実施者として次のような行政手続書類に従業員のマイナンバーを記載して提出する役割を担っている。

① 従業員から提供されたマイナンバーを給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書に記載して税務署長、市区町村(特別区区長)に提出。

② 健康保険、厚生年金保険被保険者資格届などを、社会保険事務所や日本年金機構などに提出。

③ 税理士報酬、地主の地代への支払調書に提供を受けた税理士・地主のマイナンバーを記載する。

Q6.本人確認をする必要があるか?

他人のナンバーに「なりすまし行為」を防止する為に、会社は本人確認を行う必要があります。その方法としては、本人の申請により交付される「個人番号カード」の提示、交付されていない場合は通知カード及び身元確認書類の提示、もしくはマイナンバー付の住民票の写し、運転免許証など身元確認書類提示などになります。

Q7.従業員の配偶者や扶養親族の場合は?

従業員は扶養控除等申告書に配偶者や扶養親族のマイナンバーを記載して提出しますから、会社が改めて配偶者や扶養親族の本人確認をする必要はありません。

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