第9 回 指定整備事業の運営⑤
機械器具保守管理規程 後編
イ. 整備用機器―整備用機械器具管理規程
(ア)指定工場では、こと整備に関しても過ちがあってはならないので、整備用機器についても精度の維持と適正な管理を求められます。当然、担当者や責任者は誰かを決めておくことになります。
(イ)これらの機器は整備用機械器具・管理台帳を作成し、それにより管理します。
(ウ)機器は指定工場の基準となる第一種認定工場用のものを記載してあります。
当然、第二種認定工場については、この中から選定すればよいです。
(エ)整備用機器についても、作業前の点検や使用中の異状に対する措置は考えておく必要があります。
(オ)保守についても毎日の作業終了後の清掃や点検、毎月第○曜日に点検して、その結果を(2)の整備用機械器具管理台帳に記録しておきます。こういった管理のやり方は認証工場では考えられなかったことだけに、やはり、まごつくことになるでしょう。ここで問題になるのは、以前購入していてその年月が分からなくなっているもの、又あまり使わないので、つい具合の悪くなっていたのを知らないで、そのまま放りっ放しにしていたというようなものが出てくることで、管理責任者が悩む例もあります。
(カ)従業員に対する教育も大変大切な仕事になります。
ウ. 手持工具-手持工具管理規程
(ア)各工員の手持工具まで……と思うかもしれませんが、作業の正確さと能率向上を図る上からも、これは必要と判断されたものです。
(イ)個人別の手持工具点検表を作成し、管理担当者や責任者、毎月第○曜日に点検し、その結果を点検表に記入して管理していきます。
(ウ)手持工具の取扱いや保管整理は各自が責任を持って行い、紛失等の場合は、その都度、担当者を通じて処理していきます。