第8 回 指定整備事業の運営④
シリーズでお伝えしている民間車検工場(指定整備工場)開業への道
機械器具保守管理規程 中編
<前号からの続き>
b. 定期点検基準表にょり、毎月第○曜日、1 ヶ月・3 ヶ月・6 ヶ月の定期点検を行い、これを検査用機器定期点検記録表により管理していきます。
c. 機器に異状が出た場合には、当然、完成検査を行ってはいけません。速やかに必要な処置を取るようにして下さい。
d. 機器の精度を維持するため、毎年1回以上、機械工具協会等により較正を受けます。これは法令で義務付けられており、かつ、較正記録として結果証明書を1 年間保存しておきます。
e. 機器の較正結果、故障修理、臨時整備の概要は検査用機器台帳へ記録します。
f. 較正の結果、不合格が出た場合の措置を予め定めておきます。
● 誰が異状を発見し、その後どうしたか。-報告義務
● 不適合となった較正結果通知書(写)は運輸支局へ報告書として提出します。
● 再較正した場合も結果通知書(写)を運輸支局へ報告書として提出します。
g. 機器の取扱いや完成検査場での誘導も含めた事故防止については、従業員への教育を徹底して下さい。
民間車検工場開業への道 第8回指定整備事業の運営④