第6 回 指定整備事業の運営 ②
保安基準適合証(標章)・ 限定保安基準適合証交付規程
指定整備事業者にとって、その要となる保安基準適合証(標章)の発行に対して、その交付業務をどのように定めておくか、事業の適正な運営を図っていく上からも重要な課題となってきます。この規程の難しさは打ち合わせが進むに連れて、理解できるようになります。では、どんな点を盛り込んでおかなければいけないか、主な所を抜粋してみましょう。
(ア)誰が交付するか、又その交付者が不在の場合は誰が交付し、代務者が実施した場合の最終確認をどうするか明示する。ここで保安基準適合証(標章)交付簿が必要となってきます。
(イ)発行は事業場管理責任者になりますが、何を確認しておかなければならないかを明確に定めておく必要があります。このような所を見ていかなければなりません。
a. 完成検査終了車両は適宜確認する。
b. 指定整備記録簿の記載内容に問題はないか。前項同様、事業場管理責任者は保安基準適合証を発行する車両の検査の状況ばかりでなく、整備の概要や作業の実施状況も自ら確認していかなければなりません。
c. 保安基準適合証の記載内容についても、自動車検査証の記載事項との照合確認が必要。この際、限定保安基準適合証については、その有効性についても確認する。
d. 自賠責保険と自動車検査証の有効期間との関連。
e.「 保安基準適合証(標章)交付簿」の記載内容。
(ウ)保安基準適合証(標章)の取り扱いはこのような所を定めておかなければなりません。
a. 記載に誤りがあった場合の訂正方法。
b. 自動車使用者に対する適合標章の取り扱い。
c. 適合証の書類等の取り扱い。
d. 適合証控綴の保存期間(2 年)
e. 適合証紛失時の取り扱い。
(エ)保安基準適合証(標章)及び交付印の保管管理と交付印-交付印は適合証発行に際しては事業者の代表印と同等です。
(オ)保安基準適合証(標章)の振興会からの購入時の授受出納簿の付け方と保管管理。
民間車検工場開業への道 第6回指定整備事業の運営②