- 1 ■引取業者の登録は、どの様な業務を行うときに必要か
- 1.1 ■「引取業者」の資格がないと使用済み自動車を使用者から引き取ることはできないのか
- 1.2 ■自動車販売事業者や自動車整備事業者が無償で行う使用済み自動車の引き取り行為も違反となるのか
- 1.3 ■全ての自動車販売業者、自動車整備業者が「引取業者」の登録をしなければいけないのか
- 1.4 ■「引取業者」の登録はどうすればいいのか
- 1.5 ■「引取業者」として登録された場合、何か証明証のようなものを店頭などに掲示する必要はあるのか
- 1.6 ■複数の事業場を有する事業者の場合、「引取業者」の登録は個々の事業場で、それぞれ受ける必要があるのか
- 1.7 ■一度「引取業者」として登録した事業者の有効期限はあるのか
- 2 ■「引取業者」登録をせず、引き取り業務を行った場合、罰則はあるのか
- 2.1 ■「引取業者」の登録を受けていない整備事業者等が、使用済み自動車の所有者の依頼を受けて、「引取業者」の登録を受けている解体業者に車を引き渡すことは違法行為になるのか
- 2.2 ■使用済み自動車を年間数台程度しか扱わない事業者でも、「引取業者」としての登録を受ける必要があるのか
- 2.3 ■自動車販売業者は車両販売に伴って下取り車を引き取るが、この場合にも「引取業者」としての登録を受ける必要があるのか
- 2.4 ■全損車で動けない車両の場合、整備業者などが自分の工場などに移動をさせるだけでも「引取業者」の資格は必要か
- 2.5 ■自動車の所有者は使用済み自動車を「引取業者」を通さずに直接、解体業者に処理を依頼しても良いのか
- 2.6 ■「引取業者」が使用済み自動車を所有者から引き取る際には、費用がかかるが、そのお金もリサイクル料金から負担されるのか
- 2.7 ■「引取業者」は使用済み自動車を所有者から引き取る際に「リサイクル費用」とは別に運搬などに要する費用を所有者に請求することはできるのか
- 2.8 ■電子マニフェストを導入することで、事業者としてのメリットはあるのか
- 2.9 ■「引取業者」として登録を受けている事業者でも、引き取った使用済み自動車から部品の一部を取り外す行為(部品取り)は違法となるのか。
- 2.10 ■自動車整備業者が、部品取り等の目的で、自動車リサイクル法にある「解体業者」の許可を新たに取りたい場合、廃掃法における廃棄物処理の許可が無くても資格を得ることができるのか。
- 2.11 ■「引取業者」は、使用済み自動車を適宜「フロン回収業者」、「解体業者」に引き渡すことになるが、これらの事業者と引渡しに関する契約を結ぶ必要はあるのか
■引取業者の登録は、どの様な業務を行うときに必要か
整備事業者の場合であれば、故障車や事故車が持ち込まれたときなど、所有者から「廃車処理」の依頼を受ける時に、「引取業者」の登録を受ける必要があります。この場合、「使用済自動車」として引き取り、所有者に対しては書面を交付して、情報管理センターに報告を行い、その自動車をフロン類回収業者に引き渡さなければいけません。また、引取りの際には、リサイクル料金が支払われているかどうかを確認することも必要です。
■「引取業者」の資格がないと使用済み自動車を使用者から引き取ることはできないのか
できません。さらに引取業者は引き取った使用済み自動車を次のフロン類回収業者(その自動車にフロン類を充填したカーエアコンが搭載されていない場合は解体業者)に引き渡す義務等が課されます。「引取業者」の登録をせずに使用済み自動車の引取りをするのは違反行為であり、懲役罰や罰金などの刑罰の対象となります。
■自動車販売事業者や自動車整備事業者が無償で行う使用済み自動車の引き取り行為も違反となるのか
自動車リサイクル法では、有償・無償に関わりなく使用済み自動車を引き取る場合は、必ず「引取業者」の登録が必要になります。これは、各事業者の責任を明確にするためでもあります。
■全ての自動車販売業者、自動車整備業者が「引取業者」の登録をしなければいけないのか
引取業者としての登録が義務付けられるわけではありません。しかしながら、引取業者としての登録がないと、販売時の下取りに関して、中古車しか下取りできず、廃車(使用済み自動車)を引き取ることはできないため(廃車を引取して欲しい顧客に対しては、他の取引業者の登録を受けている事業者にしか取引ができないことになる)、事業機会を失うということも想定されます。
■「引取業者」の登録はどうすればいいのか
引取業務を行う事業所のある都道府県(保健所を設置する市の場合は市)に申請書を提出して、都道府県知事(保健所を設置する市の場合は当該市長)の登録を受けます。
■「引取業者」として登録された場合、何か証明証のようなものを店頭などに掲示する必要はあるのか
「引取業者」として登録を受けた場合、各都道府県知事(保険所を設置する市の場合は当該市長)から登録の通知があり、登録簿に記載されることになります。また、登録を受けた場合、書く事業者は名称や登録番号などを店頭や工場などの見やすい場所に標識として掲示する義務があります。
■複数の事業場を有する事業者の場合、「引取業者」の登録は個々の事業場で、それぞれ受ける必要があるのか
引取業を行う事業所が全く同一県内にある場合には、当該県分を一括して申請ができます。ただし、同一の都道府県においても、保健所を設置する市に他の事業所がある場合は、知事と使用のそれぞれに対して登録の申請を行う必要があります。
■一度「引取業者」として登録した事業者の有効期限はあるのか
「引取業者」としての有効期間は、5年です。そのまま業を行うときは更新の申請をすることになります。
■「引取業者」登録をせず、引き取り業務を行った場合、罰則はあるのか
登録を受けずに使用済み自動車の引き取り業を行うと1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となります。また、引取業者の登録があれば、廃棄物処理法上の業許可を不要とする制度であるため、業許可を有していなければ、廃棄物処理法の無許可営業にもあたることになります。
自動車リサイクル法の引取業者の登録を行っておらず、さらに廃棄物処理法の業許可を受けていない場合、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1,000万円(平成17年10月より個人1,000万円、法人1億円)以下の罰金となります。
■「引取業者」の登録を受けていない整備事業者等が、使用済み自動車の所有者の依頼を受けて、「引取業者」の登録を受けている解体業者に車を引き渡すことは違法行為になるのか
「引取業者」の登録をしていない整備事業者が、所有者の委託を受けて運搬を行う場合や一度中古車として自動車を引き取り、自分自身が自動車の所有者として、引取業者の登録を受けている事業者に使用済み自動車を引き渡すということであれば、自動車リサイクル法違反にはなりません。
■使用済み自動車を年間数台程度しか扱わない事業者でも、「引取業者」としての登録を受ける必要があるのか
たとえ年間1台でも、使用者から業として使用済み自動車を引き取る場合は、「引取業者」の登録が必要となります。
■自動車販売業者は車両販売に伴って下取り車を引き取るが、この場合にも「引取業者」としての登録を受ける必要があるのか
下取り車を廃車にして欲しいという依頼が顧客(所有者)からあるのであれば、引取業者としての登録を受けていない事業者が車をしたどりすることはできません。しかし、下取り車を中古車として引き取る場合は、引取業者としての登録の有無は関係ありません。
■全損車で動けない車両の場合、整備業者などが自分の工場などに移動をさせるだけでも「引取業者」の資格は必要か
全損車両の所有者から「廃車にしてほしい」との依頼があれば、使用済み自動車になるので、引取業者としての登録を受けた事業者が引き取らなければなりません。但し、自動車ユーザーの代行として全損車両を移動させることだけでは引き取りには当たらないので、移動については引取業者でなくてもかまいません。
■自動車の所有者は使用済み自動車を「引取業者」を通さずに直接、解体業者に処理を依頼しても良いのか
使用済み自動車を引き渡す先は引取業者に限定されています。このため、引取業者の登録を受けていない解体業者に使用済み自動車を引き渡すことはできません。解体業者の中には「引取業者」や「フロン類回収業者」など複数の業の登録をしている事業者もおります。この場合、解体業者に自動車の所有者が直接、使用済み自動車を持ち込んだ場合は、引取業者に引き渡したこととなるため、問題はありません。
■「引取業者」が使用済み自動車を所有者から引き取る際には、費用がかかるが、そのお金もリサイクル料金から負担されるのか
引取業者には一定の業務コストは生じますが、自動車ユーザーが負担するリサイクル料金はあくまで、自動車メーカー等が行う「フロン類の回収・破壊」、「エアバッグの回収・リサイクル」「シュレッダーダストのリサイクル」に要する費用を賄うものであり、「引取業者」にはリサイクル料金からの支払いはありません。
■「引取業者」は使用済み自動車を所有者から引き取る際に「リサイクル費用」とは別に運搬などに要する費用を所有者に請求することはできるのか
自動車ユーザーが運搬の委託を受けた場合の運搬料金については、リサイクル料金の趣旨とは別物となるので、ビジネスベースでこれを請求することは可能です。
■電子マニフェストを導入することで、事業者としてのメリットはあるのか
マニフェストが電子化されるため、紙で保存する必要がなくなることや、オンラインネットワークで、使用済み自動車の行方を常に把握できるので、業務の効率化につながります。
■「引取業者」として登録を受けている事業者でも、引き取った使用済み自動車から部品の一部を取り外す行為(部品取り)は違法となるのか。
部品取りをするには、「解体業者」としての許可が必要となります。「解体業者」の許可を受けるには、廃掃法における収集運搬(積替保管)の許可が得られるくらいの設備と自動車を解体するのに必要な環境整備は必要となります。
■自動車整備業者が、部品取り等の目的で、自動車リサイクル法にある「解体業者」の許可を新たに取りたい場合、廃掃法における廃棄物処理の許可が無くても資格を得ることができるのか。
自動車リサイクル法において、「解体業者」としての許可を受ければ、廃掃法による業許可がなくても自動車の解体・部品取りをすることができます。
■「引取業者」は、使用済み自動車を適宜「フロン回収業者」、「解体業者」に引き渡すことになるが、これらの事業者と引渡しに関する契約を結ぶ必要はあるのか
特別に契約を結ぶ義務付けはありません。ただし、自動車リサイクル法では「引取業者」は使用済み自動車を買う実にリサイクルルートに乗せる責任を負うため、使用済み自動車を引き渡す業者が、所要の登録・許可をうけている業者かを確認し、引き渡さなければなりません。