自動車の所有者に課される自動車税及び軽自動車税の賦課期日が4月1日であるため、廃車等の手続き(抹消登録等)を3月末までに終了させるべく申請が年度末に集中し、不特定多数の申請者が全国の運輸支局等及び軽自動車検査協会の窓口に訪れる傾向がある。
そこで、国土交通省及び軽自動車検査協会では、極力3月中の来庁を避けるよう協力を呼びかけている。
なお、総務省との協議の結果、昨年度に引き続き、「3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和3年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行う」旨、総務省から地方自治体へ通知されている。
【登録自動車における特例対象手続き】
・永久抹消登録を行う場合
・移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合
・移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合
<問い合わせ先>
自動車局自動車情報課山浦、堀川
TEL:03-5253-8587(直通)FAX:03-5253-1639
軽自動車に関する問い合わせは 軽自動車検査協会経営企画部高瀬、松元
TEL:03-6279-4007(直通)FAX:03-5324-6621