国は8月6日に令和2年7月豪雨の被災地における自動車の抹消登録の運用を緩和すると発表した。
緩和の内容は下記の通り。
自動車登録番号、車台番号が分からない場合
・申請者からの情報、納税証明書等により自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請書を受理する。
原因を証する書面(り災証明書又は被災証明書)の入手が困難な場合
・申請人の申立書をもって「り災証明書」に代えることとする。
また災害救助法の適用により、り災証明書又は被災証明書の入手が困難な場合でも、自動車税の減免申請が可能な場合あるので、心当たりがある方は都道府県自動車税事務所に問い合わせを。
※令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用の対象地域
(内閣府防災HP) http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html