国土交通省は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が追加されたことに伴い、追加対象地域においても、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、4月16日付けで公示した。
対象となるのは、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月17日から5月31日までのもので、有効期間が6月1日まで伸長される。これによる自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む)
○措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長
○継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用可能。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
○自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される。