Q, 当社は、リサイクルショップの経営も行っております。
ショップの売上については、「クレジット」の支払いを受けておらず、全て「現金」で販売をしております。今までは受取金額を基準として、領収証に収入印紙を貼っておりました。消費税の税率が、段階的に上がっていき、今後の印紙代に不安を感じております。添付する印紙は、税抜で判定することができるのでしょうか?
A、 印紙税の金額判定をする際に、原則は消費税を含めて考える事とされていますが、今回ご質問にあります領収証は、印紙税法では「金銭又は有価証券の受取書」とされています。こちらについては、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載され、その取引の消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。
また、消費税の改正を受けて、平成26 年4月1日以降に作成される領収証については、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。消費税の記載例を挙げると次のようになります。 まず、領収証に、「51,000円うち消費税額等3,777円」と記載したとします。この場合、消費税額等3,777円は記載金額に含めませんので、記載金額47,223円にて判定されますので、印紙税額は非課税となります。
また、「領収金額51,000円 税抜価格47,223円」と税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は47,223円となります。
しかし、消費税額等について「うち消費税額等3,777円」とではなく、「消費税額等8%を含む」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は51,000円と取り扱われ、印紙税額は200円となります。
<<税抜きで判定できる表示方法>>
51,000円 うち消費税額等3,777円 | 51,000円 税抜47,223円 |
ライター
笹川朝子 : 税理士として万全の知識を有し、論理的でありながら、 明快な説明で、経営者から絶大な信頼を得ている。税務から経営に亘る、トータルサービスが好評。未来の会計を見据え、資金にこだわる税理士を目指す。趣味はマラソン。