相続税

相続税について・・・

相続税について・・・改正編

Q、 相続税に関する質問です。相続税が増税になるそうですが、いつからでしょうか? 相続税について、よく理解ができておりません。

A、

相続税とは、亡くなられた人の財産を、「相続によって」「遺言によって」「相続の精算を前提とした贈与によって」受け取った場合で、その財産の価額が基礎控除額を超える場合に、課税される税金です。平成25 年度の税制改正では、「基礎控除額の引下げ」と「税率構造の見直し」が決まり、増税の方向へ向かっていますが、今回の改正では、「小規模宅地等の課税価格計算の特例」「未成年者控除・障害者控除の見直し」いう評価減額についての改正も行われました。相続税の基礎控除額は、平成27 年1 月1 日以降に亡くなられた人の相続税申告において下記のように改正されます。

平成26 年12 月31 日まで: 5,000 万円+1,000 万円× 法定相続人数
平成27 年 1 月 1 日以降: 3,000 万円+ 600 万円× 法定相続人数

相続税の税率についても、平成27 年1 月1 日以降の相続より下記の税率となります。

相続税

「小規模宅地等の特例」というのは、亡くなられた人の家族の生活を守るため、一定の要件の下、自宅や事業用敷地の相続税評価について、高額な減額を認めているものです。残された遺族が、住む場所、仕事をする場所を失うことのないよう、特別な配慮であるため、条件が定められています。

この特例では、相続の直前に被相続人又は被相続人と生計を一にしていた親族が居住又は事業の用に供している事が前提となっており、今までは、老人ホームへ入居をして空室になっていた建物用地は、対象となりませんでした。今回の改正では、「介護が必要なために、老人ホームへ入居し、かつその家屋を貸し付けていなければ」特例が適用できる事となりました。

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