税務

社員向けの割引制度を設けたい

自動車整備士・整備工場経営の税務質問箱

せいび界2013年5月号掲載

Q,社員向けの割引制度を設けたい

当社は自動車整備以外にも、自動車部品の販売を行っております。この度、福利厚生の一環として、職員に対する商品の販売には一定の割引制度を導入しようと考えております。この場合、税務上で注意しておくことはありますか?

A、 会社が使用人や役員に対し、自社の取扱う商品、製品等( 有価証券及び食事※下記質問も参照は除かれます) の値引販売をする場合に、次の要件の全てに該当した場合には、通常の会社の取引として認められています(所得税法基本通達36-23)。
① 値引販売の価格が会社の取得価額以上で、かつ通常の販売価額の70%以上であること。
② 値引率が役員若しくは使用人の全員に一律に、又はそれぞれの地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差で定められていること。
③ 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自分の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

Q,社員に食事を提供したい

当社では職員の大規模な増員を検討しております。またこれを機会に福利厚生の一環として食事の提供を検討しております。この場合、職員から徴収する金額は購入金額とすればよろしいのでしょうか? 税務上気をつけなければならないことはありますか?

A,  会社が役員又は使用人に対して食事を支給する場合、会社が調理をして支給する場合には材料費相当額を、購入するときには購入金額を基準にして考えます。
そして、その基準とされる金額の50%以上を職員から徴収している場合は、税務上その役員または使用人に対して徴収する金額で認められています。
ただし、その基準とされる金額から実際に徴収している金額を控除した残額が月額3,500 円を超える場合には、その金額はその超える部分は経済的に利益を受けたと考えて「給与」と考えますので、その金額を役員または使用人から徴収するか、超える金額を給与支給の際に加算して、給与計算をすることになります。

 

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