自動車整備士・整備工場経営の税務質問箱
せいび界2012年6月号掲載
Q、未払い賞与支給、当期の賞与として認められる?
当期事業が好況だったので、決算に際し従業員に未払賞与を支給したいと思いますが、当期の賞与として認められるには、どのような支給の仕方をすればよいですか?
A、
次に掲げる要件のすべてを満たす賞与であれば、当期の賞与として認められます(使用人にその支給額の通知をした事業年度に限る)。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知している
こと (注)
ロ イの通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対しその通知をした日に属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日に属する事業年度において損金経理をしていること。
(注)支給日に在職する使用人のみに賞与を支給している場合のその支給額の通知は、この通知に該当しません。また、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇 い等の身分で雇用している者 (雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に 賞与の支給の対象としている者を除きます) とその他の使用人を区分している場合には、 その区分ごとに、この支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
Q、会議でのビールは交際費になってしまう?
当社 (同族会社含む) では、毎月1回社内で経営会議を行っておりますが、その会議後に社内食堂において、参加者全員で簡単な会食をしています。その際、食事とともに一人当たり1本程度のビールを提供することにしていますが、これは交際費等に該当しないと考えてもいいのでしようか?
A、
会議後の会食でビールを提供するとしても、その会食に要した費用が通常供される昼食程度を超えなければ、その全額が会議費として取り扱われ、交際費等には該当しないと考えられます。
会議に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は、 会議費として交際費等の範囲から除かれています。
また、この会議に関連して通常要する費用とは、会議に際して社内又は通常会議を行う場所にお いて通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用であるとされています。ところで、ビール等のアルコール類が提供された場合には、交際費等に該当するのではないかとの疑義が生じるようですが、昭和54年10月の通達改正前は、会議に関連して通常要する費用は「会議に際し社内又は通常会議を行う場所において供与される酒類を伴わない飲食物等の接待に要する 費用」とされていましたが、通達改正において、従来の「酒類を伴わない」という表現から、「通常提供される昼食の程度を超えない」という表現に改められました。
これは、通達改正当時「会議終了後の簡単な食事の提供に際してお茶代わりにビール1〜2杯程度を提供することもできないということになり、社会通念上著しく実態に反する」という批判があっ たことに対応したものであるとされています。
したがって、会議においてビール等アルコール類が提供されたからといって、直ちに交際費等に 該当するというものでなく、会議に要した飲食物の費用が通常供与される昼食の程度を超えないか どうかという点で、会議費か交際費等かが判断されることとなります。ご質問の場合のように、一 人当たりビール1本程度であれば、これを理由に直ちに交際費等と判断する必要はないものと考えます。
NBC税理士法人 佐藤徳太郎 03-5225-0024