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自動車整備士・整備工場経営の税務質問箱
せいび界2012年10月号掲載
Q1 :当社は平成19年5月に取得した電気設備に、平成20年の5月と10月の2回、資本的支出 に該当する工事を行いました。
この2回の資本的支出については、別々の減価償却資産として償却するのでしようか。当社は3 月決算で償却方法は定率法を選択しています。
A1、
平21年3月期は別々に償却し、翌期以降は、既存資産と合算するか、資本的支出どうしを 合算するかの、いずれか選択することになります。
平成19年4月1日以後の資本的支出に係る減価償却については、既存の資産と種類及び耐用年 数を同じくする資産を新たに取得したとして取り扱いますが、既存の減価償却資産と資本的支出に ついて定率法を採用している時は、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時に、既存の 減価償却資産の帳簿価額と資本的支出の帳簿価額との合計額を取得価額とする一の減価償却資産を 新規取得したとして処理することができます。
また、事業年度内に複数回支出した資本的支出について定率法を採用し、それらについて上記特 例の適用を受けない時は、翌事業年度開始の時にその資本的支出のうち種類と耐用年数が同じもの は、その帳簿価額の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新規に取得したとすることができ ます。ただし、一度合算した資産をその後分離することはできません。
Q2:最新式の機械を購入したので、旧機械を使用することはなくなったのですが、当分の間は、 旧機械も保守点検等をして使用可能な状態にしてあります。この旧機械はどのような取扱いになるでしようか。
A2、
当稼働可能な状態であれば、減価償却費計上が可能です。
事業で使用しなくなった資産の減価償却費は、所得の金額の計算上、損金に計上することはできません。
しかし、その稼働休止期間においても、当該機械の点検補修等を行い、いつでも稼働可能な状態にしてある機械については、減価償却費を計上することができます。なお、1年以上に亘って稼働していない資産については、その資産の処分可能価額まで、帳簿価額を損金経理の方法により減額することができます。
NBC税理士法人 佐野徳太郎