税務

交際費の計上について&前払い家賃は全額損金?

前払いの家賃は全額損金?

Q2:当社は12月決算法人ですが、本社事務所の1年分の家賃 (来年の1月分から12月分までの 家賃)を契約に基づいて11月に前払いしました。その支払った家賃は全額当期の損金として認められるでしようか。

A2.

支払った家賃は、当期の損金として認められません。当期においては、その支払った家賃を 前払い費用として資産に計上し、翌期において、損金の額に算入することになります。

短期前払費用の取扱いに関して、前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供 を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日において、まだ提 供を受けていない役務に対応するものをいいますので、原則として、支出した時に資産に計上し、 役務の提供を受けた時に損金に算入すべきものです。

しかしながら、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを 支払った場合において、その支払った金額を継続して、その事業年度の損金の額に算入していると きは、その支払い時点での損金算入が認められます。

また、個人の場合についても、同様な規定が設けられており、消費税についても、これらの規定 の適用を受けている場合には、当該前払費用にかかる課税仕入れは、その支出の日の属する課税期 間に行ったものとして取り扱われます。

貴社のご質問の場合には、家賃を支払った日 (11月) から1年を超えて提供を受ける役務に係 るまでの来年の12月分の家賃を支払っており、その支払時点で損金の額に算入することは認めら れません。また、その場合に支払った日から1年以内の部分は損金の額に算入し、1年を超える部 分についてのみ、資産計上するという処理は認められません。

重要性の原則として、1年以内の短期前払費用について、収益との厳格な期間対応による繰延経 理することなく、その支払い時点で損金算入を認めるというものであり、企業会計上の重要性の原 則に基づく経理処理を税務上も認めるというものです。したがって、利益操作のために、今期分の 費用をまとめて支払う場合や、借入金を預金、有価証券等で運用する場合のその借入金に係る支払 い利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、この規定の適用は認められ

ません。

 

NBC税理士法人 佐野徳太郎

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