自動車整備工場の税務質問箱
質問、出向者の経費に関わる消費税は?
当社は、中古自動車の販売を行っております。事業承継を考え、長男に業界を学ばせるために、同業他社へ修行に出すこととしました。受入先との契約で、長男の給与は、当社で支払うこととなり、受入先からは当社が支払う給与と同額を技術指導料という名目で受け取る予定です。交通費については受入先で負担することとした場合、技術指導料・交通費は、消費税をどのように取扱えばよいでしょうか?
回答
ご長男の修行は、会社間で行われる「出向」と同様に取り扱われます。出向の場合には、技術指導料は、給与の支払いと考えますので、消費税の対象にはなりません。出向元である御社の給与額と同額を、出向先である受入先が負担している場合には、名目が技術指導料とされていても、給与の負担と考えます。
交通費については、業務上の必要に基づく支出の実費弁償と考えますので、これを受入先が定期券等を購入して、ご長男に支給した場合には、その購入対価は消費税の課税仕入れに該当します。ただし、所得税法の規定では、その通勤手当が、「その通勤に通常必要であると認められる部分の金額」である限り、課税仕入れに該当するものとされていますので、その金額を超える部分は、給与所得となり、課税仕入れには該当しません。
笹川朝子 : 税理士として万全の知識を有し、論理的でありながら、 明快な説明で、経営者から絶大な信頼を得ている。税務から経営に亘る、トータルサービスが好評。未来の会計を見据え、資金にこだわる税理士を目指す。趣味はマラソン。
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