税務

消費税改正に伴う留意点

自動車整備工場の税務質問箱

質問、

平成26年4月1日から消費税が8%になりましたが、3月に購入した商品の返品について得意先とのトラブルにより4月1日以降に返品されてしまいました。この場合の返品処理について、消費税を8%として取り扱ってよろしいのでしょうか?また、請求書の発行が漏れていた商品があり、4月1日以降に3月以前の請求書を発行する場合には、5%として取り扱ってよろしいのでしょうか?

回答、

消費税改正日の前後には、適用税率について、頭を悩ます事業者が多いようです。
① 返品について
5%の税率で売上げた商品が返品された場合には、返品の際も税率は5%となります。レジや会計ソフトの操作の際には、税率を変更することが必要となります。

② 3月分の売上についての取り扱い
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる取引について8%が適用されます。従って、3月に行われた売上については、請求書の発行が4月以降に行われたとしても、税率は5%となります。

③ 短期前払費用の取り扱い
年払い保険料など1年以内の役務提供について、本来は期間に応じて経費としていくこととなっていますが、継続的な取引を条件に、支払った際に費用とすることが認められています。この場合、平成26年3月分までの金額は税率5%で、仕入税額控除を行い、 平成26年4月からは税率8%で仕入税額控除を行うこととなります。

なお、1年分の費用について旧税率5%で全額仕入税額控除を行った場合には、翌課税期間において、新税率が適用される部分について5%の税率による仕入対価の返還(値引処理)を受けたものとして処理した上で、改めて新税率8%に基づいて仕入税額控除を行うこととなります。

笹川朝子 : 税理士として万全の知識を有し、論理的でありながら、 明快な説明で、経営者から絶大な信頼を得ている。税務から経営に亘る、トータルサービスが好評。未来の会計を見据え、資金にこだわる税理士を目指す。趣味はマラソン。
笹川税理士事務所税務のご相談は ▶ 03-3358-1946

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