クレジット会社に引かれる手数料

税務質問箱

クレジット会社に差し引かれる手数料

質問、

2014年4月からの消費税改正に伴って、カード会社の年会費等の値上げが予定されているようです。当社は、修理代や車検代について、クレジット取引を行っております。クレジット会社から振り込まれた場合の手数料は、非課税と聞いたことがありますが、消費税は課税されているのでしょうか?

回答、

修理代や車検代をクレジットにて決済し、クレジット会社から振込れた場合、会社の一定率の加盟店手数料が控除されていますが、こちらは、「非課税」になります。
クレジット販売では、クレジット会社へ債権が譲渡され、その債権譲渡手数料が、差し引かれて振り込まれています。これは、消費税法では、「金銭債権の譲受」とされ、非課税とされているからです。
それに対し、クレジット会社と取引会社の間に、代金の決済代行会社を挟む場合があります。こちらの取引については、決済代行会社から支払いを受ける際に差し引かれる、取引手数料は、売掛金の譲渡に係る手数料ではなく、事務手続きという役務提供に係るものなので、消費税は「課税取引」となります。

笹川朝子 : 税理士として万全の知識を有し、論理的でありながら、 明快な説明で、経営者から絶大な信頼を得ている。税務から経営に亘る、トータルサービスが好評。未来の会計を見据え、資金にこだわる税理士を目指す。趣味はマラソン。
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