有償運送許可制度が変わる!許可期間が3年に延長!

有償運送許可制度が変わる!許可期間が3年に延長!

せいび界2013年12月号「今月の有償運送許可」記事

11月8日付けで国土交通省より「事故車等の排除業務に係る有償運送許可の取扱いについて」の(改正)通達が行われた。大半は言葉の言い回しを細かく見直したものだが、制度の根幹に及ぶ変更箇所がいくつかあるので、紹介しよう。

■ 全員が待望? 許可期間が3年に

今回の変更で一番大きいのは許可期間が1年から3年に延長されたということだろう。

許可期間は「許可日から起算して3年以内とする。ただし、許可期間の満了の後引き続き許可を受けようとする場合は許可満了日の翌日から起算して3年以内とする」としており、継続の場合の起算日・期間も明確になった。

■任意保険等の条件が無制限に変更

また、許可申請する車積載車の対人賠償保険又は共済の加入条件が5,000 万円から無制限に変更となった。これは、貨物自動車運送事業の新規許可に関する賠償能力が対人賠償額を5,000万円から無制限へと改正するのに合わせた形だ。

■ 申請は3 ヶ月前から1 ヶ月前まで

研修受講後の許可申請についても期間が明示され、希望する許可日の3 ヶ月前から1 ヶ月前までに申請を終了するよう求めている。

■受講証明書の控えが支局から授与

主に団体の会員外の事業者が行う単独申請において、いわゆる受講証明書に当たる「研修の受講状況」(名称変更)は、自身でコピーを取らない限り控えは用意されなかった。これでは増車・代替の際に不便ということで、今後は(初回)申請の際、受講証明書の控えを各運輸支局が交付することになった。

■ 増車・代替にも期間の制限が

しかし一方で、増車・車両の代替についても明確に期間の制限が設けられ、許可期間の満了日は1台目の許可車両に合わせるとしている。つまり、後から車両を増やせば増やすほど、許可期間はどんどん短くなってしまうということだ。ということで、複数台の許可が必要な場合はなるべく1回で済ませるのが得策となる。

以上の適用は平成26 年4月1日からである。

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