クレーン・ウインチの使用には特別教育・講習の受講が必要?
せいび界2013年11月号「今月の有償運送許可」記事
ここ数回の研修で、「排除業務でクレーンやウインチを使用する場合には労働安全衛生規則で定める特別講習を修了しなければならないと聞いたことがない」という声が多数寄せられるようになった。国土交通省からの通達である「有償運送許可に関するQ&A」のQ5・6にもその旨の記載があるのだが、詳しくみていこう。
労働安全衛生規則第36条では、厚生労働省令で定める危険又は有害で特別教育を必要とする業務として、11項で巻上げ機(=ウインチ)、15・16項でクレーンを挙げている。
そして、就業制限に係る業務の一つとして、労働安全衛生法施行令(昭和47 年8月19日政令第318号)は、「吊り上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1 号に規定する道路上を走行させる運転を除く)の業務について就業制限を設けており(労働安全衛生法施行令第20条第7号)、吊り上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンについては移動式クレーン運転資格は必要としてい実技4時間)を行わなければならないとしている(クレーン等安全規則第67 条(昭和47 年労働省令第34号))。
また、クレーン等安全規則第68条は例外として、小型移動式クレーン(吊り上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン)の運転業務については、小型移動式クレーン運転技能講習(学科10時間+実技7時間)を修了した者を当該業務に就かせることができるとしている。
巻上げ機については、動力駆動の巻上げ機(電気ホイスト・エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転業務を行う場合に、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)で規定された学科6時間+実技4時間の履修が必要としている。
特別教育(移動式クレーン・巻上げ機)は各事業所又は都道府県労働局長登録教習機関、技能講習(小型移動式クレーン)は、都道府県労働局長登録教習機関にて行われる。
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