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2社を代表しての受講は認められるか?有償運送許可

2社を代表しての受講は認められるか?

せいび界2013年9月号「今月の有償運送許可」記事

■研修を受講した方は2社の経営者

その方は2つの会社の代表を兼任していて、当日は一方の会社の代表者として研修を受講していた。しかし、もう一方の会社でも積載車を所有しており、今回の受講を以って、そのもう一方の会社所有の積載車を許可申請することはできないだろうか?という質問だった。

■結論はお気の毒ですが……

心情的には許可してあげたいところであったが、国土交通省の答えとしては(当然ながら)NOであった。

「別法人であれば、(改めて研修を)受講していただくことになります。受講した法人名を名簿、車検証で確認することになりますのでそのような取扱いになります。

複数の事業所であれば一人の受講で対応できますが、複数の法人は……法人ごとに受けていただくとしか答えられないと思います。

本人にしてみれば、同じ研修を二回も、となるのでしょうが……」とのことである。

担当官も心情察しますが、といった感じで若干気持ちが傾いている気がしないでもないが、やはりそこは規則は規則ということで、ルールに則って受講・申請をしていただきたい。

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有償運送許可研修を毎月開催

せいび広報社では毎月、事故車故障車等の排除業務に係る有償運送許可の研修会を実施しています。会員限定ではなく、全国どの地域からも、法人・個人事業主でもどなたでもご参加いただけます。研修の受講者は、会社の代表者・経営者に限らず、従業員の方でしたらどなたでも、会社を代表して受講していただくことが可能です。

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