他にも申請後に受講証明書が必要になるケースが・・・
せいび界2013年8月号「今月の有償運送許可」記事
先月は、本道ではないものの、申請した後からいわゆる受講証明書こと「研修及び指導の受講状況」(以下、受講証明書)が必要になったケースを紹介した。
それ自体は認められないものだが、他にも申請後に受講証明書が必要となり得るケースがあることに気づいたので、今回はそれを紹介する。
■必要となるケースはズバリ申請後の増車もしくは代替
そのケースとは、考えてみればとても単純で、申請後に増車もしくは申請車両の代替を行う場合である。 申請する時点で許可証の必要な車両が1台しかなければ、受講証明書は原紙である1枚があれば十分なので、それを提出すれば全く問題ない。
しかし、世の中は何が起こるか分からない。後からもう1台、申請したいとなった場合、受講証明書の原紙を提出してしまっていたら、後の祭りである。
■対策は単純で万が一に備えてコピーを保存すべし
この対策も実に単純である。申請車両が1台の場合でも、受講証明書のコピーを取っておき、原紙は普通に提出し、コピーを万が一に備えて手元に残しておけばいいだけのことである。これなら、後から増車ないし代替となっても万全である。
もちろん、研修を受けた事業者団体に受講証明書の再発行を依頼してもいいだろう(先月のような例はもちろん受け付けてもらえないが)。
とはいえ、再発行を依頼すれば、実際に再発行してから手元に届くまで大なり小なり時間はかかってしまう。また、場合によっては再発行費用を取られてしまう可能性さえ否定できない(申請のために手数料を取っている事業者団体もあるため)。
それを考えれば、受講証明書のコピーを取りあえず残しておくということが最も手軽でスマートなやり方と言えるのではないだろうか?
以上の話は個別申請、つまり自分が属していない事業者団体が開いた研修を受けた業者のみ該当する。
自社が会員となっている事業者団体の研修を受けていれば、基本的には一括申請になるので、増車や代替の際も新たに「有償運送許可委任状」他、必要書類を提出すればいいので、その分恵まれていると言える。
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