有償運送許可違反の罰則とは?
せいび界2013年1月号「今月の有償運送許可」記事
先々月号で、有償運送許可研修の受講者が会場を問わず減少傾向にあるらしいとの話題を取り上げた。その一因として、この1年間で出動実績がなく、取得する意味がないと判断した業者があったことも考えられると分析した。
こうした業者には、「バレなきゃいいだろ」などという考えがあるのだろう。
しかし、考えてみて欲しい。この件は事故車・故障車の有償運送許可なのであるから、事故当事者のみならず警察が立ち会うケースがほとんどである。当然のことながらここで許可証が確認できなければ、違反となってしまう。自分と事故当事者間で打ち合わせをして、さーっと車両を引き取ってくればいいとはいかないのである。
さて、有償運送許可違反の抑止力になることを期待して、違反した場合の罰則について確認しておこう。
まず、国土交通省が公表している書面、「事故車等の排除業務に係る有償運送許可の取扱いについて」では、許可に当たっての3つの条件を挙げている。その中の3つ目で、「搬送する物の種類又は搬送区間に違反した場合は、許可を取り消すことがある」としている。
さらに、道路運送法では、第78条で有償運送許可について言及しており、第97条の1号で、この第78条に違反した場合の罰則に言及している。具体的には「1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっている補足として国土交通省の担当官にも話を伺ったが、違反の内容(悪質度)によっても処分の重みが変わってくるので、この場合はこの罰則といったように一概には決められないというのが実情だそうだ。
例えば、敷地内の故障車を運ぶことは実務上の違反ということで、それぞれ違反の性質も違うということだ。ともかく、くれぐれも違反のないようにしていただきたい。
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