次回の有償運送許可講習は2016年8月20日土曜日に開催いたします。
有償運送許可を申請するに当たり、研修実施団体より研修を受講し、受講証明書を発行する必要があります。受講について最近あった質問をご紹介。
Q,有償運送許可申請をしている車両はあるが新しい車両を増車したため、追加の申請を行いたいが、受講の必要はあるか?
A,有償運送許可の申請を行うために必要な受講証明書の効力は受講日より1年間となっております。新しい車両の申請が受講より1年以内の場合は、受講の必要はありませんが、1年を過ぎてしまった場合は、再度受講を受ける必要があります。申請をした車両の許可期間は3年間となっているため、混同する事業者様がいます。
Q,受講をする人は誰でも大丈夫ですか?
A,受講をする方は事業所を代表する方が1名参加する必要があります。代表者(責任者)の受講が望ましいが、代表者が出席できない場合は、排除業務の責任者、その他の従業員でも受講することは可能です。受講した方が、実際に実務を行う従業員に受講内容の指導をしていただく必要があります。弊社の講習会では、講習で使用するDVDがセットになっているので、会社での指導についても簡単に行うことができます。
日時:8月20日土曜日 13時~17時30分
場所:東京都大田区西蒲田6-36-11西蒲田NSビル5F
研修実施団体:株式会社せいび広報社