有償運送制度の許可再取得の手続きが一部変更に!

有償運送制度の許可再取得の手続きが一部変更に!

今月の有償運送許可 せいび界2012年8月号

自家用自動車有償運送制度は、1年間の許可期間満了後、引き続き許可を取得するためには再度、研修を受講し、申請する必要がある。

そこで本年、再申請するに当たって、ある研修実施団体より以下の相談があり、国土交通省貨物課からもそれに対する回答があった。

<相談内容>

既に許可を取得している業者が、再度、有償運送許可を受ける場合(いわゆる更新)の許可期間について、通達では「許可日から1年間」となっていることから、従前の許可期間満了前に研修を受講し、許可申請した場合、従前の許可期間満了日よりも前に新たな許可となり、徐々に許可期間が短くなってしまう場合があるため、許可期間満了日の翌日が新たな許可期間の起算日となるようにするため、本年より添付の申請様式(研修実施団体が会員車輌を一括申請する「有償運送許可申請車輌一覧」に「希望する許可期間」欄を設け、そこに「希望する許可期間」として申請する)で一括申請したいがよろしいか?

<貨物課の回答>

上記ご相談内容につきましては、厳密には現行の通達の様式とは異なるものの当面の措置として運用上認めることとしたい。

また、一括申請ではない、「様式2」(有償運送許可申請書)による個別申請の場合についても同様に「搬送しようとする期間」の欄に「平成○年○月○日~平成○年○月○日」として申請しても構わないものとします。

つまり、こういうことだ。平成23年8月24日に許可を取得した事業者がいるとする。制度上は次の許可を得るには平成24年8月24日以降に再度、研修を受ける必要があるのだが、それでは有償運送許可のない空白期間ができる。

だからといって、期間満了日前、例えば平成24年7月10日に研修を受けたとしても、それを受けたことによる申請の有効期間は7月10日から8月24日までという扱いになるため、満了日に近ければ近いほど、次回の有効期限が短くなってしまうのが制度本来の取り扱いだった。ただし、このような取り扱いでは非常に不便だということで、有効期間について見直しが行われたという訳である。

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