忘れてませんか?期限切れの有償運送許可の取り扱い
せいび界2014年8月号「今月の有償運送許可」記事
しばらくお休みをいただいたので、2ヶ月ぶりの本コーナーである。
さて、新しい有償運送許可制度が始まって、早6ヶ月が過ぎようとしている。もう、許可期間が3年に伸びたなどの改正点は十分にご理解いただけただろうか?
勝って兜の緒を締めよではないが、こうした嬉しい変更点に喜んでいる中でも押さえておくべき所は押さえておいていただきたいというのが今回のテーマである。
■更新申請の際に許可証を添付するのは次年度の始期日を明確にするため
再確認になるが、研修受講→申請を経て取得した有償運送許可証(以下、許可証)は、実際の排除業務の際に効力を発揮するだけでなく、更新申請の際に(控えを)添付することで、次年度の許可期間の始期日を確定する証明書類になる。
この場合、あくまで前年度の許可期間が残っているうちに更新申請する場合であって、研修でもたまに見受けられるが、既に許可期間が切れてしまった許可証(の控え)を添付しても意味はないのである。
なぜか? 既に許可期間が切れているということは、許可期間が切れてから今日までの日数が経過しているということであり、仮に期限切れの翌日を始期日に次年度の許可期間が得られたとしても、切れてから今日までの日数がムダになってしまうからだ。
つまり、許可期間が切れてからの次年度の申請の場合、全くの新規として申請するのが許可証が手元に届く最短距離であり、許可期間を無駄に使うこともないのである。
■許可期間が切れたからといって前年度の許可証を捨ててはダメ!
だからといって、「次年度の申請の証明書類として使えないなら、期限が切れた許可証は捨ててしまおう」は誤りである。
国土交通省の別紙1「事故車等の排除業務に係る有償運送許可の取り扱いについて」の4.(2)に「(前略)又は、許可期間が過ぎた場合は速やかに許可証を返納すること」との記載がある。
ということで、いずれかのタイミングで返納しなければならないので、どこで返納するかといえば、許可期間が途切れてしまったとはいえ、次年度の申請をする際に添付するのが自然な流れというものであろう。