3月以前に研修受講⇒4月以降に新規or増車申請するには?
せいび界2014年7月号「今月の有償運送許可」記事
そもそも昨今の有償運送許可制度自体が制度改正を経て3年前に再スタートしたところに加えて、この4月からさらに改正があったことは記憶に新しい。
それに伴い、程度の差こそあれ、混乱は続いているようだ。今回も直近にあった似たような事例(いずれも単独申請)を2つ紹介する。
① 3月以前に研修を受講し、申請をしないまま4月を過ぎてしまって、これから申請したい
1つ目は、研修は今年の3月以前に受けたものの、諸事情により申請をしないまま4月を過ぎてしまった場合である。
基本的には4月以降の申請となるので、「有償運送許可申請書」並びに「有償運送許可証」(のひな形)は新規書式を用意する必要がある(もちろん車検証(写)・任意保険の証書(写)も必要)。
問題となるのは、「研修及び指導の受講状況」(以下、受講証明書)である。こちらも4月以降では名称(「研修の受講状況」)を含めて書式も新規となっているのだが、発行したのは3月以前ということで旧書式になっている。
これについては受講証明書を紛失していないのであれば、そのまま使用でき、紛失していた場合に限り、(新書式での)再発行が必要である。再発行の依頼は研修実施団体まで。
② 3月以前に研修を受講し、4月以降に増車申請をしたい
2つ目の事例は、同じく3月以前に研修を受講したが、3月までに1台申請をした。しかし、4月以降に増車申請をしたくなったが、証明書の原本は1台目の申請時に添付したため、手元に残っていないという場合である。
こちらも4月以降の申請となるので、受講証明書以外の書式は新規書式を用意するのが大前提である。
となると、受講証明書はどうするのだろうか? 手元にないなら、再発行を研修実施団体に頼まなければならないのだろうか?
この場合、運用自体は旧制度に則って行われるため、旧制度では「研修及び指導の受講状況の写し又は許可証の写しをもって申請すること」としているので、手元にある1台目の許可証を持参して所属の運輸支局に増車申請したい旨を伝えるのが正解となる。
ただし、許可期間については、旧制度では2台目以降もその車両の許可が下りた日から1年間となっていたが、ここは新制度に合わせて、許可満了日は1台目と揃える、つまり3年間でもなければ1年間でもなく、1台目の残期間と同じになる=1年間に満たない点にご注意いただきたい。なお、一括申請の場合は、①・②いずれのケースでも、申請したい旨を研修実施団体に連絡すると共に、新書式の申請委任状と車検証等の添付書類を用意すればよい。