3年になったのは許可期間だけ!
せいび界2014年6月号「今月の有償運送許可」記事
新制度がスタートしてはや1ヶ月。御社でも許可期間が3年の許可証を手にされただろうか?
さて、今回も引き続き、新制度において混同される可能性のある事項について紹介させていただく。
■研修受講で得られるのは申請する権利で猶予期間は1年間!
以前、このページでも紹介したが、研修を受講することで何が起きるかというと、単独・一括申請を問わず、「申請をする権利を得られる」ということである。
しかも研修受講=許可証取得ではなく、当然申請するにも有効期間があり、こちらも1年間、同じ1年間でも許可証の許可期間とは意味合いが違うことを再確認いただきたい。
■新制度で3年になったのは許可期間のみ
さて、新制度で3年間に延長されたのは、「許可証の許可期間」である。つまり、研修受講→申請→許可が下りる=3年間の許可証を取得ということである。
■猶予期間は新制度でも1年間!
次が今回のポイント、上記でいうところの「研修受講→申請」までの有効期間は、実は新制度においても変わらず1年間のままなのである。
許可期間が3年になったからといって、申請の有効期間まで3年間になったということではないので、くれぐれもお間違いのないように。
下の図は、本誌の発行日である平成26年5月25日に研修を受講したと仮定した場合の、申請の有効期間及び許可証の許可期間の新旧比較である(上段が旧制度、下段が新制度)。
ご覧のように、許可証の許可期間は1年間から3年間に延長されているが、申請の有効期間は新制度下においても変わらず1年間なのである。
特に研修受講後に申請車両を取得してから申請する場合などには注意が必要である。