許可期間3年の線引きはいつから?
せいび界2014年4月号「今月の有償運送許可」記事
事故車・故障車の排除業務に係る有償運送許可制度において、現在最もホットな話題といえば、「許可期間が3年に延長された」ということであろう。
しかし、この件に関してちょっとした誤認識が弊社にあり、おそらく許可取得業者の皆さんも同じように混乱されていると思うので、整理してお伝えしよう。
■許可期間3年は4月以降に申請さえすれば研修の受講時期は問わない!
結論からいうと、その誤認識とは「2014年3月に研修を受けて、少し待って4月に申請をしても許可期間3年が認められる」ということである。
「当然、研修も4月以降に受講しなければ、許可期間は3年と認められないものだ」と信じて疑わなかった弊社だったが、たしかに昨年11月の国土交通省の通達において、明確に上記の旨は記載されていなかった。いってしまえば、どちらとも受け取れるというわけである。
しかし、「それでは困る。ぜひ真相を確かめて欲しい」という声に押され、国土交通省の担当専門官に話を聞いたところ、上記の通りで間違いないとの回答をいただいたのである。
■3月中に申請を上げたら、許可が下りるのは4月?では許可期間は?
一つ問題が解決したところで、またまた新たな疑問が発生。明文化はされていないものの、3月までの現行制度でも申請から許可が下りるまでは標準で1 ヶ月とされている。
当然、3月中に申請をすれば許可が下りるのは4月。ではその時の許可期間は1年?それとも3年?何とも微妙な問題である。
疑問があれば即確認!編集部で確認したところでは、少なくとも神奈川運輸支局では「申請から許可が下りるまでほぼ1週間であり、なおかつ3月中に申請を受けた分については許可期間は1年とする」ということが分かった。
このように許可が下りるまでの期間一つとっても支局によっては標準期間と前後することがある(過去に紹介済みだが、実は許可証の体裁すら支局によって異なる場合がある)。
3月-4月に申請を考えている方で「ウチはどうなのだろう?」と悩んでいるのであれば、所轄の支局に確認の上で申請することをお勧めしたい。これが一番確実な方法である。
ただし、仮に4月以降に申請するとなった場合、すべての書類が新規書式となるので、3月末以前に研修を受講された方はこの点も注意されたし。
いわゆる受講証明書に当たる「研修の受講状況」(現行:研修及び指導の受講状況)も新規書式になるので、「研修実施団体」(現行:事業者団体)に問い合わせのこと。
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