マイナンバー配達

マイナンバー通知カードもそろそろ配達完了

マイナンバー制度スタート

何かと巷を賑わせているのが、いわゆるマイナンバー制度である。この11月には、個人番号通知カードの配達が完了予定ではあったが、未だに届かない地域もあるようで、まだまだ混乱は続きそうだ。

それはさておき、マイナンバーは1人に1つの番号を振ることで、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなる。これにより、不当に負担を免れることや不正な受給を防ぐと共に、行政手続の申請が簡素化を図ることができる。

民間事業者も規模の大小に関わらずマイナンバーを取り扱う義務がある

平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで、従業員などのマイナンバーを記載する必要がある。例えば、

  • 源泉徴収票の作成手続
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
  • 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成

などでマイナンバーが必要になる。

マイナンバーの取扱いにあたっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要

マイナンバーをその内容に含む個人情報の適正な取扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応が望ましいことを示したガイドラインを、特定個人情報保護委員会が作成した。マイナンバーの利用・提供・保管制限や、特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修等によるガイドラインの理解と遵守の徹底を呼びかけている。

法人には法人番号が通知される

平成27年10月から、法人には1法人に1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知される。マイナンバーと異なり、法人番号は誰でも自由に利用できる。

※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」の他、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体に指定される(法人の支店・事業所等や個人事業主の方には指定しない。

マイナンバーの対象は企業規模に関係ない、自社もその取引先も例外ではない

さてこのマイナンバー、企業規模に関係なく、すべての企業が対象となる。本誌の読者の主な取引先といえば、整備工場・鈑金工場だろう。本誌・編集部が各県の自動車整備振興会に聞き取り調査を行った感覚では、まだ十分な認知が図られていない実態がつかめた。

違反が発覚すれば罰金や懲役もある、この制度、下手をすれば取引先1軒を失いかねない。そうなる前に読者各位が積極的に情報提供を行うべきである。

マイナンバーとは?

平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる 12桁の番号をマイナンバーといいます。
個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が 割り当てられます。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。
これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

平成28年1月以降、マイナンバーが利用される書類

● 報酬等に係る支払調書の作成
● 源泉徴収票の作成
● 雇用保険被保険者資格取得届の作成
● 厚生年金保険被保険者資格取得届の作成
● 健康保険被保険者資格取得届の作成

 

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