自動車重量税の還付申請に使うOCRシートが、平成28年1月1日以降は新様式でなければ受け付けられなくなる。新様式のOCRシート(第3号様式の3)は、マイナンバー制度がスタートする来年1月1日以降必要となるもので、重量税に還付を受ける個人(12桁)か法人(13桁)の番号を記入する「個人番号または、法人番号」記入欄が設けられている。
ただし、永久抹消登録申請もしくは、解体届出のみを申請する場合は、旧様式のOCRシートを使えるとされている。
なお、番号利用法では、個人番号の提供を受ける運輸支局長は本人の身元確認が求められている為、申請者の個人番号カードもしくは個人番号通知カード、運転免許証やパスポートの提示が必要となることを留意しましょう。
現在、マイナンバー制度が直接関わってくるものは、自動車重量税の還付ですが今後の展開予定では、車検証の書換え手続きの簡素化など、今まで手間や時間がかかっていた申請ごとに対してスムーズに行えるようになり、自動車業界の業務効率化にも貢献すると思われます。
今後はワンストップサービスとの連携が進み、自動車関連の納税、検査登録、保管場所証明などが効率的に行えるようになる予定です。
中小企業や個人事業として運営している事業所でも、特定個人情報の保護についてしっかりと理解しておかなければいけません。
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