社員に対する損害賠償について

Q.お預かりした車両の車検整備が完了したので、納車方々お貸しした代車を引き取りに社員を行かせたところ、帰り道で事故を起こしてしまった。社員も無事で、修理も自社でできるものの、その車両はすぐに貸す予定があり、別の車両を用立てることになってしまった。修理代を含めて、余分にかかった費用を社員に請求することは可能だろうか?

 

A.例えば、社員による横領が発生した場合、会社は横領された金額の回収を行わないといけません(損害賠償請求)。しかし、横領のような社員の故意ではなく、仕事上での「うっかりミス」という過失の場合、「社員に損害賠償を請求していいのかが分からない」というご質問もあります。

例えば、「仕事で運転していて、会社の車をぶつけてしまった」などのケースです。大手の会社では「保険等で対応し、社員個人に請求することは無い」という所も多いですが、中小企業となるとそうもいきません。

社員の過失等で会社が損害を受けた場合、会社にはどの程度の損害賠償請求が認められるのでしょうか?ちなみに、社員に対する損害賠償は法的にも認められていますが、あらかじめ、損害賠償の額を定めておくことは労働基準法で禁止されています。

古い判例ですが、後の基準となった、社員の損害賠償責任とその制限についての判例を紹介します。

 

<茨石事件>

最高裁 昭和51年7月8日

石油等の輸送、販売を業とする会社の社員は、タンクローリーで重油を輸送中に、前方不注意で前の車に突っ込み、事故を起こしました。会社は、車の修理費用等を約33万円を支払い、また、被害者に対し、損害賠償として約8万円を支払いました。会社は、これらの合計額約41万円の支払いを社員に求めて裁判を起こしました。なお、事故当時の社員の給料は月額約4万5千円であり、勤務成績は普通以上でした。

 

裁判所の判断

第一審、第二審ともに金額の4分の1を限度として、請求を認容しましたが、会社は判決に納得できず上告。しかし、最高裁でも損害賠償の4分の1を限度とすべきであるとの判断を下しました。

判断にあたり、社員の加害行為は業務に関連したものであり、損害保険に未加入であった点など会社側がリスクを分散させる方法が取られていなかったことが指摘されました。また、社員の給与額、勤務成績も考慮されました。

 

業務上の過失で損害が発生した場合は損害額の満額を請求することは不可能なのです。古い判例ですが、これが後の基準となり、この最高裁の判決が基準となった裁判もあります。

 

 

 

<N興業事件 東京地裁 平成15年10月29日>

〇社員が売上代金の請求書作成を怠った

〇会社はその損害を社員個人に請求した

そして、裁判となり、以下の判断となったのです。

〇過重労働の存在があり、また、再発防止措置も不十分

〇以上を考慮して賠償額を約4分の1(200万円)とした

もちろん、社員の過失の程度が大きければ、賠償額も大きくなります。例えば、ガリバーインターナショナル事件(東京地裁 平成15年12月12日)では、取引先にだまされて生じた損害につき、店長の重過失を認め、賠償額を2分の1(約2,500万円)としたものもあります。

さらに、社員の故意の行動や悪質な場合は、このような制限は認められておらず、100%損害賠償の金額が認められます。この裁判例としては、

〇売掛金の着服(第一自動車工業事件 大阪地裁 平成9年3月21日)

〇高速道路切符の横領(ペイヴァロー事件 東京地裁 平成8年11月26日)

〇通勤手当の詐取(アール企画事件 東京地裁 平成15年3月28日)

などがあります。

また、セクハラ行為に関しては、会社が損害賠償を請求した場合、加害者である社員に対して、被害額の全額を請求できます。

※被害者から請求され、和解した額、裁判で認められた額

このように社員が起こした行為の「程度」によって、損害賠償につき、全額請求できるのか?半分なのか?4分の1なのか?となります。

これを決める要素として、

○社員の過失の程度

〇社員の業務における義務の違反の程度

〇職種による事故や損害の生じる危険性

〇業務の内容

〇事故等の予防体制

〇リスクの分散(任意保険等の加入)

〇類似の事故等に対する会社の対応

〇労働条件(過重労働の有無、給料額等)

などがあります。裁判等では、これらを総合的に勘案して判断しています。もちろん、会社は社員が不正をしたり、横領をしたりすることを前提として制度を作ってはいません。

しかし、現実的には一定確率で発生していることも事実です。なぜ、一般家庭ではあまり購入しない切手シートが金券ショップで「大量に」売られているのか???これは言わずもがなです。水面下に潜っているだけで、御社でも何かしらの不正が起きている可能性もあります。

不正に限らず、過失も含めての対応になりますが、社員が不正、ミスした場合の懲戒処分について、就業規則に明記することはもちろん、内部管理のチェック体制、リスクの保全環境も整えておく事が大切なのです。

内海正人 社会保険労務士
主な著書 : “結果を出している”上司が密かにやっていること(KK ベストセラーズ2012) /管理職になる人がしっておくべきこと( 講談社+α文庫2012)
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