当社は就業にあたっては制服の着用を義務付けている。ある時、始業時刻ギリギリに出社し、タイムカードを打ってから着替える社員がいたので、余裕を持って出社し、先に更衣を済ませてからタイムカードを打刻するように注意したら「更衣時間は早出残業になりますか?」と言われてしまった。更衣時間は労働時間になるのだろうか?
A.常識的に考えれば「仕事をするんだ」という気概をもっていれば、余裕を持って出社し、タイムカードを打刻する前に更衣を済ませておくことは当然な気がします。
しかし、「いつから労働時間なのか?」ということを明確にしている会社が少ないのも事実です。ですから、これを就業規則等に明記する必要があります。
なぜなら、誤解を生むような運用をしていると、ご相談の事例のように些細な事からトラブルへと発展する可能性があるからです。例えば、就業規則の記載は以下とします。
———————————————————————
始業時刻とは始業準備(着替え等)を整えた上で実作業を開始する時刻をいい、終業時刻とは実作業の終了の時刻をいう。
———————————————————————
このように記載することにより、着替え等を済ませて作業を開始できる時刻が始業時刻となるのです。
これらの時間が法的にはどのようになっているのか裁判を元に、みてみましょう。
<三菱重工業長崎造船所事件>
最高裁 平成12年3月9日
会社は就業規則で1日の所定労働時間を8時間と定め、「更衣室での作業服及び保護具等の装着」「準備体操、資材等の受出し」、「業務終了後の作業場から更衣室までの移動、作業服及び保護具等の脱離」、これらは労働時間ではないとした。
労働者は、これらの行為に要する時間は法的に労働時間に当たり、1日8時間の所定労働時間外に行った行為は時間外労働と主張し、割増賃金を請求する訴えを起こしました。
裁判所の判断
「更衣室での作業服及び保護具等の装着」「準備体操、資材等の受出し」「業務終了後の作業場から更衣室までの移動、作業服及び保護具等の脱離」、これらは労働時間であるとし、会社が敗訴しました。
最高裁は「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」と判断しています。 この裁判で「使用者の指揮命令下」に置かれているかいないかが争点となったのですが、詳細は以下となったのです。
〇更衣室での作業服及び保護具等の装着
→作業着及び保護具等の装着を会社が義務付けしており、装着について更衣室で行うと会社が指定していた
→作業着及び保護具の装着を怠ると懲戒処分の対象となる
〇準備体操、資材等の受出し
→準備体操に参加することが義務であったため、労働時間と判断される
→資材等の受出しは実作業にあたる
〇業務終了後の作業場から更衣室までの移動、作業服及び保護具等の脱離
→作業終了後も更衣室までの移動、作業服及び保護具等の脱離が終わるまで会社の指揮命令下に置かれている
ここで1つ注意しなければならないことがあります。 この裁判について、最高裁が「制服の着替え時間=労働時間」と判断したと誤解されている方も多いのですが、最高裁はここまでの判断はしていません。
保護具等の着脱が義務であり、これを怠った場合に対するペナルティの存在等で、労働時間と判断しているのです。
単に「制服、作業服などの着替え時間」は作業の準備行為とは考えられず、労働時間とは言えないでしょう。
また、この裁判では「着替える場所の指定」も判断の基準になっています。
このように会社が特定の場所を指示して更衣等を義務付けていたことで、「労働者を指揮命令下に置いている」と判断されたのです。
準備体操等の時間を労働時間としない場合は、出席を強制しないこと、遅刻しても賃金からその分を控除しないことが大切です。準備体操等に参加しなくても労働者に不利な取扱いをしないということです。
冒頭のご相談の件ですが、法的には「制服の着用の義務の程度」によって労働時間かそうでないかが決まります。
制服に着替える場合、会社に更衣室がある場合がほとんどだと思いますが、作業着や制服を自宅から着用して出勤してもよいし、会社の更衣室を使用してもよいということであれば、会社が場所を指定したことになりません。
つまり、この場合の着替えの時間は労働時間ではないのです。このように労働時間については判例等でもいろいろな事例があります。
もし、判断が微妙な場合は労働法に強い弁護士や社会保険労務士にご相談されることをお奨めします。