(指定整備工場)民間車検工場開業への道
第2 回 資格取得までの道筋を紹介 民間車検工場の設備要件
①「事業場」について
民間車検工場を目指す認証工場の方に分かり易くその道程を紹介して行くこのコーナー。第2 回は「民間車検工場の設備要件」特に事業場の確保について説明する。
屋内現車作業場、その他の作業場、完成検査場、車両置場、点検・整備機器、検査機器を有し、これらが合理的に配置されていることが要件となっている。
【作業場等】
各屋内作業場は、その床面は舗装されていることが必要。
A. 屋内現車作業場
屋内現車作業場の面積は、認証基準との間の整合性が図られ、以前は60 ㎡以上だったものが、認証基準における車両整備作業場および点検作業場の面積以上必要となった。
※ちなみに認証の車両整備作業場および点検作業場がこの作業場となる。
B. その他の作業場
機械加工、塗装等のための作業場が必要ですが、これは実質的に認証の部品整備作業場を当てることができる。
C. 完成検査場
屋内であって、対象とする自動車の検査をするために必要な面積を有する事が条件になる。
D. 通路
作業を効率的に実施するため、主に整備をする自動車が十分通行できる通路を確保する必要がある。通路は、作業場等の面積には含まれないが、整備中の自動車を移動することがなく、通行できる範囲内で、作業場等の面積に含むことができる場合がある。
E. 車両置場
最低19.2 ㎡が必要となる。なお、完成検査場および車両置場については、敷地の確保が極めて困難であって、検査設備等の管理および
使用状況の確認が可能な場合には、事業場の敷地外とすることができる場合もある。
ただし、車両置場については指定整備工場であっても、認証工場であるため認証基準に定められた対象自動車1 台分の車両置場を事業場内に設けなくてはならない。
※屋内作業場は、小型2 輪車および普通乗用車の場合について示す。
◎次回は指定工場に必要な点検整備機器並びに検査機器について紹介します。
民間車検工場開業への道 第2回資格取得までの道筋を紹介